2007-05-22 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
ただし、運営管理自体は社会保障庁ですべての社会保障政策を一元的に統括しておる。この英知の結集をなぜ日本は導入しないのかということを痛切に感じます。
ただし、運営管理自体は社会保障庁ですべての社会保障政策を一元的に統括しておる。この英知の結集をなぜ日本は導入しないのかということを痛切に感じます。
ここにいわゆる所轄とは、警察法の定めるごとく、それぞれの公安委員の任命または罷免権を含むことはもちろんでありますが、行政管理または運営管理自体に対する指揮監督権は含まないと解しております。自治体警察の管理は、各市町村公安委員会が行い、市町村公安委員会は市町村町の所轄に属しますが、市町村長もまた自治体警察の管理自体に対する指揮監督権はないものと解しております。